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コールシャンティープロフィール

規約

(コール・シャンティー規約)

 第一章 総則
(名称と所在地)
第1条 本団はコール・シャンティーと称し、本部を東京都文京区本郷6-8-18野本明裕宅に置く。
(目的)
第2条 本団は、合唱活動ならびに文化活動を通じて合唱技術の向上をはかると同時に、円滑なる人間性を養うことを目的とする。
(団員)
第3条 入団手続きを行った者を団員とする。団員は、本団の合唱活動ならびに文化活動に積極的に参加しなければならない。

 第二章 機関および役員
(総会および運営委員会)
第4条 本団は第2条の目的の達成のため、次の機関を置く。
(1)総会
イ.総会は、本団の最高議決機関であり、年度内2回開かれるものとする。年度初は、年間の活動方針、役員改選、予算の審議を行う。年度末は、年間の反省と共に会計報告とその審議を行う。なお、年度とは、定期演奏会翌日より次定期演奏会までの期間をさし、これを1期とする。
ロ.臨時総会は、総会または運営委員会の要請、または団員の5分の1以上の要請がある場合に、1ヶ月以内にキャプテンが招集する。
ハ.総会の成立は、委任状を含め団員の3分の2の出席を要する。事項の決定は、出席者の過半数による。また、委任状は議決権を持たない。
(2)運営委員会
イ.運営委員会は、第5条および第7条に定められた役員から構成され、その開催は、月1回の定例とし、本団の運営に関わる計画立案の決定を行い、速やかにこれを全団員に徹底通達する。
ロ.臨時運営委員会は、運営委員会またはキャプテンからの要請がある場合に、1ヶ月以内にキャプテンが招集する。
ハ.運営委員会は、キャプテンの命を受けて本団団務を執行する。
(常任指揮者)
第5条 本団の目的達成のために常任指揮者を委嘱する。常任指揮者の役職名をオフィサーとする。
(常任指揮者の委嘱)
第6条 オフィサーの委嘱、変更は総会において決議する。
(役員)
第7条 本団は、次の役員を置き団務を執行する。ただし兼務は認めない。また、任期は1期とする。
(1)キャプテン 1名
(2)セカンドキャプテン 1名
(3)セカンドオフィサー 1名
(4)ファーストメイト 各パート1名
(5)エンジニア 3名
(6)ボウスン 各パート1~2名
(7)パーサー 各パート1名
(8)オペレーター 3名以上
(9)ナヴィゲーター 3名以上
(10)スチュワ-ド 2名
(役員の業務分担)
第8条 第5条、第7条に定められた役員の役務は、次の通りとする。
(1)キャプテン :本団を代表し本団の全活動を統率する。
(2)セカンドキャプテン :キャプテンを補佐する。
(3)オフィサー :合唱の指導、指揮にあたり団員の音楽的統率を行う。
(4)セカンドオフィサー :オフィサーを補佐する。
(5)ファーストメイト :各パート内の技術指導を行う。
(6)エンジニア :合唱活動、文化活動を円滑にするため外部交渉ならびに団内のマネージメントを行う。
(7)ボウスン :各パート内のマネージメントを行う。
(8)パーサー :団費の徴収および会計事務を行う。
(9)オペレーター :機関誌の発行および通信事務を行う。
(10)ナヴィゲーター :楽譜・譜面台および活動の記録等の備品を管理する。
(11)スチュワード :団員募集活動の企画及び運営を行う。
(役員の互選、任命)
第9条 第7条で定められた役員は、総会で互選する。ただし、セカンドオフィサーおよびファーストメイトは、オフィサーが任命する。また、セカンドオフィサーおよびファーストメイトは、事前にオフィサーと相談のうえ、立候補することもできる。

 第三章 会計
(会計)
第10条 本団の会計は、団費および演奏会収入その他をもってこれにあてる。
(団費の金額および範囲)
第11条 団費の木kん額および範囲は、別にこれを定める。
(団費の徴収)
第12条 団員は、規定の団費を納入しなければならない。ただし、3ヶ月以上の長期欠席は休団とみなし団費は免除する。

 第四章 練習日程
(練習日程)
第13条 練習日程については、別にこれを定める。

 第五章 附則
(休団および退団)
第14条 休団および退団希望者は、その旨をキャプテンに届け出なければならない。
(除名)
第15条 運営委員会は、審議の上、次の事項に該当する者を除名することができる。
(1)本団の秩序を乱した者。
(2)無届けで練習を3回以上欠席した者。
(3)無届けで団費を3ヶ月以上滞納した者。
(改正)
第16条 本規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を要する。
(施行)
第17条 本規約は、総会の承認を得た日から施行する。

施行 昭和39年1月
最終改正 平成26年8月

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